福山市PTA連合会 会則
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、福山市PTA連合会と称し、事務所を「福山市生涯学習プラザ」内に置く。
(構成)
第2条 本会は、福山市立小学校及び中学校単位のPTA(以下「単位PTA」という。)をもって構成する。
(目的)
第3条 本会は、各単位PTA相互の連絡及び提携並びに会員の教養向上を図ることにより、児童及び生徒の健全な成長に資することを目的とする。
(基本方針)
第4条 本会は、自主独立の民主的団体として活動し、非営利的、非宗教的及び非政党的で、前条の目的事業以外には関係をもたない。
(活動)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 各単位PTA間の連絡及び提携を図る。
(2) 家庭、学校及び社会における児童生徒の福利を増進する。
(3) 社会教育の振興を助け、健全な環境の整備充実に努める。
(4) 学校に対する公費を適正に確保することに協力する。
(5) その他、教育一般の向上進展に協力する。
第2章 役員
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 4名
(3) 会計 1名
(4) 書記 1名
(5) 監査委員 2名
(6) 部会部会長 各1名
(7) 部会副部会長 各3名
(8) 常任理事 22名
(9) 理事 各単位PTA数に4名を加えた人数
(10) 幹事 若干名
(役員の選任)
第7条 会長、副会長及び監査委員は、理事会において各単位PTA会長の中から選任し、総会において承認する。
2 会計、書記及び幹事は、単位PTAの会員のうちから会長が委嘱する。
3 各部会部会長及び副部会長は、細則に定めるところにより、それぞれの部会において選出する。
4 常任理事は、理事のうち別表に掲げるブロック協議会の会長が当たる。ただし、ブロック協議会の会長が本会の会長に選任された場合、当該ブロック協議会からは理事に限らず、他の者を1名選出しなければならない。
5 理事は、各単位PTAの会長並びに小学校及び中学校校長会並びに小学校及び中学校教頭会の代表が当たる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第9条 会長は会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
3 会計は、本会の会計事務を執行し、総会において監査委員の監査を経た会計決算報告をしなければならない。
4 書記は、会の運営に関する記録及びその保管に関する事務を行う。
5 監査委員は、第18条第3項に規定する会計年度末及び必要と認めたとき、会計監査を行い、総会に報告する。
6 常任理事及び幹事は、会長及び副会長を補佐し、会務の執行に当たる。
7 理事は、理事会に出席し、必要事項を審議する。
(事務局)
第10条 本会の事務を処理するため、事務局を設け必要な職員を置く。
2 職員の任免は、常任理事会の議を経て会長が行う。
3 事務局及び職員に関する事項は、別に定める。
(顧問)
第11条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、任期を1年とし、本会の会長経験者を会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の要請により総会、理事会、常任理事会又はその他の会議に出席して助言することができる。
第3章 機関
(会議)
第12条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 常任理事会
(4) 本部会
(総会)
第13条 総会は、本会の最高決議機関で年1回開催し、会長が招集する。ただし、会長若しくは理事会が必要と認めたとき又は総会構成員の5分の1以上の要求があったとき、会長は20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
2 総会は、役員並びに各単位PTAの会長、筆頭副会長、女性代表及び教職員代表をもって構成する。
3 総会は、次のことを審議決定する。
(1) 事業の計画及び報告に関すること
(2) 予算及び決算に関すること
(3) 会則の改正に関すること
(4) 役員の承認に関すること
(5) その他、本会の目的達成のために重要な事項
4 総会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、事故ある場合は、委任状をもって出席に代えることができる。
5 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会の議長及び副議長は、出席者の中から選出する。
7 総会の形式については、対面によることを原則とする。ただし、会長若しくは理事会が必要と認めた場合、議決権行使書による書面総会も可とする。
この場合において、総会構成員の2分の1の議決権行使書の提出があった場合に総会は有効なものとし、総会の議事はその過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会)
第14条 理事会は、第6条各号に掲げるすべての役員をもって構成する。
2 理事会は、総会に次ぐ決議機関で、会長が招集し、次のことを審議決定する。
(1) 総会から委任された事項
(2) 総会に提出する議案に関すること
(3) 役員選出に関すること
(4) 役員の辞任補充に関すること
(5) 緊急事項に関すること
(6) その他、本会の目的達成のために必要な事項
3 理事会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、事故ある場合は、委任状をもって出席に代えることができる。
4 理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 理事会の議長は、出席者の中から選出する。
6 理事会の形式については、対面によることを原則とする。ただし、会長が必要と認めた場合、議決権行使書による書面理事会も可とする。
この場合において、理事会構成員の2分の1の議決権行使書の提出があった場合に理事会は有効なものとし、理事会の議事はその過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(常任理事会)
第15条 常任理事会は、第6条各号に掲げる役員のうち、会長、副会長、会計、書記、部会部会長、部会副部会長、常任理事及び幹事をもって構成する。
2 常任理事会は、会長が招集し、次のことを執行する。
(1) 決議機関で決定されたこと
(2) 各種原案の作成
(3) 本会運営のために必要な細則等の制定
(4) 緊急事項の処理
(5) その他、会長が必要と認めた事項
3 常任理事会の形式については、対面によることを原則とする。ただし、会長が必要と認めた場合、web会議システム等遠隔地とのやり取りができる会議システム(以下「会議システム」という。)により開催することができる。
(本部会)
第16条 本部会は、第6条各号に掲げる役員のうち、会長、副会長、会計、書記、部会部会長及び幹事をもって構成する。
2 本部会は会長が招集し、次のことを審議する。
(1) 各種原案の企画
(2) 常任理事会の準備に関すること
(部会及び委員会)
3 本部会の形式については、対面によることを原則とする。ただし、会長が必要と認めた場合、会議システムにより開催することができる。
第17条 本会の事業推進のため、部会及び委員会を置く。
2 部会は、小学校部会、中学校部会及び女性部会とする。
3 委員会は、総務委員会、文教委員会及び公聴広報委員会とする。
4 その他会長が必要と認めるときは、理事会の承認を得て特別委員会を置くことができる。
5 前各項の部会及び委員会に関する事項は別に定める。
第4章 会計
(会計)
第18条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
2 会費は、会員1人当たり年額424円とし、その年度の6月末日までに納入する。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
別表
番号 | ブロック協議会名 | 小学校 | 中学校 |
1 | 福山市PTA連合会東ブロック協議会 | 手城、深津、旭 | 東 |
2 | 〃 城北 〃 | 西、樹徳、久松台、明王台 | 城北 |
3 | 〃 城南 〃 | 南、川口、多治米、川口東 | 城南 |
4 | 〃 鷹取 〃 | 霞、光 | 鷹取 |
5 | 〃 城東 〃 | 蔵王、緑丘 | 城東 |
6 | 〃 幸千 〃 | 千田、御幸 | 幸千 |
7 | 〃 済美 〃 | 津之郷、赤坂、瀬戸、熊野 山南 | 済美、至誠、福山 |
8 | 〃 鞆 〃 | 水呑、高島、(鞆)、(走島) | 向丘、(鞆)、(走島) |
義務教育学校 鞆の浦学園 | |||
9 | 〃 東雲 〃 | 坪生、春日、伊勢丘、幕山 日吉台、大谷台 | 鳳、培遠、東朋 |
10 | 〃 松永北 〃 | 神村、本郷、遺芳丘 (東村)、(今津) | 大成館 |
11 | 〃 松永南 〃 | 松永、柳津、金江、藤江 | 松永、精華 |
12 | 〃 中央 〃 | 東、桜丘、西深津 | 中央 |
13 | 〃 芦田 〃 | 有磨、福相 | 芦田 |
14 | 〃 加茂 〃 | (山野北)、広瀬、加茂 | 広瀬、加茂 |
15 | 〃 駅家 〃 | 宜山、駅家、駅家西、 駅家北、(服部)、(駅家東) | 駅家、駅家南 |
16 | 〃 誠之 〃 | 箕島、曙、新涯 | 誠之 |
17 | 〃 城西 〃 | 泉、山手 | 城西 |
18 | 〃 大門 〃 | 大津野、旭丘、野々浜 | 大門 |
19 | 〃 一ツ橋 〃 | 引野、長浜 | 一ツ橋 |
20 | 〃 沼隈内海 〃 | 能登原、千年、常石、内浦、 内海 | 千年、内海 |
21 | 〃 新市 〃 | 常金丸、網引、新市、戸手 | 常金、新市中央 |
22 | 〃 神辺 〃 | 神辺、竹尋、御野、湯田 中条、道上、 (中条小学校三谷分校) | 神辺、神辺東、 神辺西 |
休校、廃校になった学校の校番は、そのまま残し( )でくくる。
22ブロック 小学校 73校(8)・中学校 33校(2)・義務教育学校 1校 計107校
付 則
昭和29年 8月 4日 施 行
昭和31年11月 9日 一部改正
昭和37年 6月 2日 〃
昭和38年 6月15日 〃
昭和41年 6月10日 〃
昭和48年 6月13日 〃
昭和49年 6月19日 〃
昭和50年 6月14日 〃
昭和51年 6月19日 〃
昭和52年 6月25日 〃
昭和53年 6月18日 〃
昭和55年 6月 7日 〃
昭和56年 6月13日 〃
昭和59年 6月 2日 〃
昭和60年 6月 1日 〃
平成 2年 6月 2日 〃
平成 4年 5月30日 〃
平成 5年 5月29日 〃
平成 7年 6月 3日 〃
平成13年 5月26日 〃
平成14年 5月25日 〃
平成18年 5月27日 〃
平成20年 5月30日 〃
平成21年 5月30日 〃
平成22年 5月29日 〃
平成26年 5月29日 改 正
平成29年 5月25日 一部改正
令和 2年 5月27日 一部改正
令和 3年 5月26日 一部改正
小学校及び中学校部会細則
第1条 会則第17条第5項の規定に基づき、小学校及び中学校部会の細則を定める。
第2条 小学校及び中学校部会は、会則第5条各号に掲げる活動のうち、主として小学校又は中学校に関する事業を行う。ただし、決定事項は、本部会の議を経て執行することを原則とする。
第3条 小学校及び中学校部会は、それぞれ小学校又は中学校の単位PTA会長をもって構成する。
第4条 小学校及び中学校部会には、それぞれ部会長1名及び副部会長3名を置く。
2 部会長及び副部会長は、それぞれの部会における互選により選出する。
3 部会長及び副部会長の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 部会長は、部会を代表し、部会の会議を招集し議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 部会の形式については、対面によることを原則とする。ただし、部会長が必要と認めた場合、会議システムにより開催することができる。
女性部会細則
第1条 会則第17条第5項の規定に基づき、女性部会の細則を定める。
第2条 女性部会は、会則第5条各号に掲げる活動のうち、主として母親の役割に関する諸問題についての研修等の事業を行う。ただし、決定事項は、本部会の議を経て執行することを原則とする。
第3条 女性部会は、各単位PTAから1名ずつ選出された女性(以下「女性代表」という。)をもって構成する。
第4条 女性部会に、部会長1名及び副部会長3名を置く。
2 部会長及び副部会長は、会則別表に掲げるブロック協議会において1名ずつ選出された女性代表(以下「ブロック協議会女性代表」という。)のうちから、互選により選出する。
3 部会長及び副部会長の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 部会長は、部会を代表し、部会の会議を招集し議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 女性部会の形式については、対面によることを原則とする。ただし、部会長が必要と認めた場合、会議システムにより開催することができる。
委員会細則
第1条 会則第17条の規定に基づき、委員会の会則を定める。
第2条 総務委員会は、会則第5条各号に掲げる活動すべてにかかわる事業を行う。
2 文教委員会は、会則第5条各号に掲げる活動のうち、主として文化教養にかかわる事業を行う。
3 公聴広報委員会は、本会の広報活動を行う。
4 前各項の活動に当たり、決定事項は、本部会の議を経て執行することを原則とする。
第3条 各委員会は、会則第15条に規定する常任理事会の構成員のうち会長を除く者をもって構成する。
第4条 各委員会には、委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長は副会長の互選により、副委員長は各委員会の構成員の互選により選出する。
3 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員長は、委員会を代表し、委員会の会議を招集し議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 委員会の形式については、対面によることを原則とする。ただし、委員長が必要と認めた場合、会議システムにより開催することができる。
表彰及び慶弔規程
第1条 この規程は、福山市PTA連合会(以下、「市P連」という。)が表彰又は慶弔の意を表する対象及び手続きを定める。
第2条 次のいずれかに該当する者で、PTA発展のために貢献したとして単位PTAから表彰の申請があった場合、適当な機会において、第1号にあっては表彰状を、その他にあっては感謝状を贈り表彰する。
(1) 単位PTAの会長又は副会長を通算で3年以上務めた者
(2) 単位PTAの本部役員を通算で3年以上務めた者(前号に該当する者は除く。)
(3) 校長、教頭又は事務長として退任した者
(4) 教職員として30年以上勤務し退任した者
第3条 次のいずれかに該当する団体又は個人で、常任理事会において推薦のあった場合、常任理事会において審議して被表彰者又は被表彰団体を決定し、市P連総会において、第1号にあっては表彰状を、その他にあっては感謝状を贈り表彰する。
(1) 他の模範となる活動を展開し、成果を収めた単位PTA又はブロック協議会
(2) 市P連役員として活動推進のため貢献し退任した者
(3) 市P連事務局員として勤務し退職した者
2 前年度卒業の児童又は生徒で、顕著な篤行があったとして単位PTAから表彰の申請があった者に対し、適当な機会において表彰状と記念品を贈り表彰する。
3 その他、表彰を必要とする事例が生じた場合は、常任理事会において審議し決定する。
第4条 市P連役員、事務局員、児童又は生徒が死亡した場合は、弔電及び香典金5,000円を供え弔意を表す。
2 その他、緊急を要する慶弔の必要が生じた場合は、会長、副会長及び会計が協議して決定し、事後に常任理事会へ報告し処理することができるものとする。
付 則 昭和53年 2月 8日 施 行
昭和56年 5月 7日 一部改正
昭和57年 4月23日 〃
昭和59年 5月17日 〃
昭和60年 6月 1日 〃
昭和61年 6月 7日 〃
平成 2年 2月22日 〃
平成14年 5月25日 〃
平成15年 5月31日 〃
平成16年 5月29日 〃
平成17年 5月28日 〃
平成18年 5月27日 〃
平成20年 5月30日 〃
平成22年 5月29日 〃
平成26年 5月29日 改 正
平成29年 5月25日 一部改正
令和 3年 5月26日 一部改正